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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 を解説、工事現場における技術者

令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、工事現場における技術者 に関する問題です。

この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 主任技術者の専任
  2. 元請の主任技術者設置
  3. 複数工事の兼任
  4. 実務経験と主任技術者

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

主任技術者を専任にするかどうかは、工事の金額と公共性で決まるんです。

選択肢1は請負代金6,000万円の共同住宅(建築一式)の主任技術者を専任としていますが、建築一式工事で専任が必要となるのは一定金額以上で、6,000万円ではその基準に達しないため専任は不要で誤りです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(不適当) 6,000万円の建築一式では主任技術者の専任は不要。専任とするは誤り
2 ◯(適当) 元請は下請総額が基準未満なら主任技術者を置く
3 ◯(適当) 同一場所の密接な複数工事は同じ主任技術者が管理できる
4 ◯(適当) 実務10年以上で建築一式の主任技術者になれる

選択肢1のポイント(ここが誤り)

主任技術者の専任は、公共性のある工作物で請負金額が一定額以上になると必要になるんです。

建築一式工事ではその基準額が比較的高く、6,000万円ではまだ専任が義務付けられる規模に達しません。よって専任とする必要はありません。金額の取り違えに注意したいところですね。

ザックリ言えば、建築一式6,000万円では主任技術者の専任までは要らない、ということです。

覚え方

  • 建築一式6,000万円=主任技術者の専任は不要
  • 複数工事の兼任は密接・同一場所で可
  • 実務10年で主任技術者

一問一答

Q.

請負代金6,000万円の建築一式工事で、主任技術者は専任が必要か。

不要です。建築一式で専任が必要となる金額の基準に達しません。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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