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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 を解説、型わく支保工の措置(安衛法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 は、型わく支保工の組立て等で事業者が講ずべき措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上、定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. つり綱・つり袋の使用
  2. 作業主任者の選任
  3. 立入禁止措置
  4. 作業の直接指揮

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが定められていない措置)

この問題は、事業者が講ずべき措置として定められていないものを選びます。作業を直接指揮するのは作業主任者の職務なんです。

選択肢4の作業の方法を決定し作業を直接指揮することは、事業者の措置ではなく作業主任者の職務なので、措置としては定められていないものに当たります。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 材料・器具・工具の上げ下ろしにつり綱・つり袋を使用させることは措置として定められている
2 ◯(正しい) 型わく支保工の組立て等作業主任者を選任することは定められている
3 ◯(正しい) 作業区域内への関係労働者以外の立入りを禁止することは定められている
4 ×(誤り) 作業方法を決定し作業を直接指揮するのは作業主任者の職務で、事業者の措置としては定められていない

選択肢4のポイント(ここが誤り)

この問いは、事業者が講ずべき措置に含まれないものを探します。

つり綱・つり袋の使用、作業主任者の選任、立入禁止は、いずれも事業者が講ずべき措置として定められています。

一方、作業の方法を決定して作業を直接指揮するのは、選任された作業主任者の職務です。事業者の措置の規定としては定められていません。職務と措置を区別しましょうね。

ザックリ言えば、直接指揮は作業主任者の仕事、ということです。

覚え方

  • 作業の直接指揮=作業主任者の職務
  • 事業者の措置=作業主任者の選任・立入禁止・つり綱等
  • 措置と職務を区別する

一問一答

Q.

型わく支保工で作業を直接指揮するのは、事業者の措置か作業主任者の職務か。

作業主任者の職務です。事業者が講ずべき措置としては定められていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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