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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 を解説、用語の定義(建築基準法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 移転と「建築」の関係
  2. 公衆浴場の浴室と居室
  3. コンクリート・石と耐水材料
  4. 基礎と主要構造部

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

居室とは、人が継続的に使用する室をいうんです。公衆浴場の浴室は、人が継続して使う室なので居室に当たります。

選択肢2は公衆浴場の浴室は居室ではないとしていますが、これは誤りで、公衆浴場の浴室は居室に含まれるとされています。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 建築物を移転することは「建築」に含まれる
2 ×(誤り) 公衆浴場の浴室は居室に含まれる(居室ではないとするのは誤り)
3 ◯(正しい) コンクリートや石は耐水材料である
4 ◯(正しい) 基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではない

選択肢2のポイント(ここが誤り)

居室は、居住・執務・作業・娯楽などのために人が継続して使用する室をいいます。

公衆浴場の浴室は、利用者が入浴のために継続的に使う室なので居室に当たります。住宅の浴室とは扱いが異なる点に注意です。

「浴室=居室ではない」と一律に覚えていると引っかかります。ここは混乱しやすいところですね。

ザックリ言えば、公衆浴場の浴室は居室、ということです。

覚え方

  • 公衆浴場の浴室=居室に含まれる
  • 移転=「建築」に含まれる
  • 基礎=主要構造部ではない(構造耐力上主要な部分)

一問一答

Q.

公衆浴場の浴室は、建築基準法上の居室に含まれるか。

含まれます。人が継続して使用する室にあたるためです。

令和2年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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