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令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 を解説、居室の採光及び換気(建築基準法)

令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.44 は、居室の採光及び換気に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 温湿度調整作業室の採光免除
  2. ふすま等で仕切られた室の扱い
  3. 調理室の給気口の高さ
  4. 換気設備による窓の免除

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

ふすまや障子のように随時開放できる間仕切りで仕切られた2室は、採光の計算上は一室として扱えるんです。

選択肢2はふすま等で仕切られた室は一室とみなせないとしていますが、これは誤りで、随時開放できる場合は採光上一室とみなすことができます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 温湿度調整を必要とする作業室は採光用の開口部を設けなくてもよい
2 ×(誤り) ふすま等で随時開放できる仕切りの2室は採光上一室とみなせる
3 ◯(正しい) 調理室等の給気口は原則として天井高さの1/2以下に設ける
4 ◯(正しい) 技術的基準に従い換気設備を設ければ換気用の窓を設けなくてよい

選択肢2のポイント(ここが誤り)

採光の規定では、居室に一定面積以上の採光用開口部が必要です。

ふすまや障子など、随時開放できる建具で仕切られた2つの室は、開け放てば一体の空間になるため、採光の計算上は一室とみなすことができます。

「みなせない」と書くと、この扱いを否定することになり誤りです。

ザックリ言えば、随時開放できる仕切りなら一室扱い、ということです。

覚え方

  • ふすま等で仕切られた2室=採光上一室とみなせる
  • 調理室の給気口=天井高さの1/2以下
  • 換気設備設置で換気用窓は免除可

一問一答

Q.

ふすま等の随時開放できる仕切りで分けた2室は、採光上一室とみなせるか。

みなせます。開放できる間仕切りで仕切られた室は採光上一室として扱えます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和2年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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