令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、安全衛生教育を行わなくてもよい者として正しいものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 新たに選任した作業主任者は、雇入れ時教育等を改めて行わなくてもよい |
| 2 | ×(誤り) | 新たに職務についた職長には職長教育を行う必要がある |
| 3 | ×(誤り) | 新規雇入れの事務職にも雇入れ時の安全衛生教育が必要 |
| 4 | ×(誤り) | 新規雇入れの短時間労働者にも雇入れ時の安全衛生教育が必要 |
安全衛生教育には、雇入れ時教育や職長教育などがあります。
新たに雇い入れた労働者には、事務職やパートタイムであっても雇入れ時の安全衛生教育が必要です。職長には職長教育が必要です。
一方、作業主任者は技能講習などを修了して選任される人で、選任そのものに伴う改めての安全衛生教育は要しません。
ザックリ言えば、作業主任者は雇入れ時教育の対象ではない、ということです。
新たに選任した作業主任者に、改めて雇入れ時の安全衛生教育を行う必要があるか。
ありません。作業主任者は技能講習等で資格を得ており、教育を行わなくてもよい者にあたります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが教育を行わなくてもよい者)
この問題は、安全衛生教育を行わなくてもよい者を選びます。作業主任者は技能講習等で資格を得た人で、改めて雇入れ時教育は要らないんです。
選択肢1の新たに選任した作業主任者が、事業者が安全衛生教育を行わなくてもよい者に当たります。雇入れ時教育や職長教育の対象とは区別されます。