令和2年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、産業廃棄物に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 新築に伴い生じた段ボール(紙くず)は産業廃棄物 |
| 2 | ×(誤り) | 地下掘削に伴う土砂は廃棄物に当たらず、産業廃棄物ではない |
| 3 | ◯(正しい) | 建築物の除去に伴い生じた木くずは産業廃棄物 |
| 4 | ◯(正しい) | 杭工事に伴い生じた汚泥は産業廃棄物 |
産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令で定められたものです。
建設工事で生じる掘削土砂は、有価物として再利用されることもあり、廃棄物処理法上の廃棄物には該当しません。したがって産業廃棄物にもなりません。
木くず・紙くず・汚泥は産業廃棄物ですが、土砂は別扱いです。ここは混同しやすいところですね。
ザックリ言えば、掘削土砂は廃棄物ではない、ということです。
建設工事の地下掘削に伴って生じた土砂は、産業廃棄物か。
いいえ。土砂は廃棄物に当たらず、産業廃棄物ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
建設現場で出る掘削土砂は、そもそも廃棄物に当たらないんです。だから産業廃棄物にも分類されません。
選択肢2は地下掘削に伴って生じた土砂は産業廃棄物としていますが、土砂は廃棄物に当たらないため誤りで、廃棄物ではない(産業廃棄物ではない)。