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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.44 を解説、居室の採光のための開口部

令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、居室の採光のための開口部に関する問題です。

この問題では、4つのうち、採光のための開口部を設けなくてよいものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 病院の診察室
  2. 寄宿舎の寝室
  3. 有料老人ホームの談話室
  4. 保育所の保育室

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(採光のための開口部を設けなくてよい)

採光のための窓が義務づけられるのは、住宅の居室や学校・保育所・病院の病室など、長時間過ごす居室なんです。診察室はこれに含まれません。

選択肢1の病院の診察室は採光のための開口部を設けなくてよい居室で、これが正解です。寝室・談話室・保育室は採光が必要な居室です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 病院の診察室は採光のための開口部が不要(これが正解)
2 ×(誤り) 寄宿舎の寝室は採光が必要
3 ×(誤り) 有料老人ホームの談話室は採光が必要
4 ×(誤り) 保育所の保育室は採光が必要

選択肢1のポイント(ここが誤り)

採光義務は、人が長く滞在して自然光が望ましい居室にかかります。

住宅の居室、学校の教室、保育所の保育室、病院や寄宿舎の寝室などが対象です。一方、病院の診察室は採光義務の対象外とされています。

ザックリ言えば、「寝る・学ぶ・保育する」居室は採光必要、診察室は不要、ということです。

覚え方

  • 採光不要=病院の診察室
  • 採光必要=寝室・保育室・談話室など
  • 長く滞在する居室ほど採光義務がかかる

一問一答

Q.

採光のための開口部を設けなくてよいのはどれか。

病院の診察室です。寝室や保育室は採光が必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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