令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47 は、労働契約に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 前貸の債権と賃金の相殺は禁止されている |
| 2 | ○(正しい) | 労働条件が事実と相違する場合は即時に契約解除できる |
| 3 | ○(正しい) | 業務上の傷病療養期間とその後30日間は原則解雇できない |
| 4 | ○(正しい) | 労働条件は労使対等の立場で決定する |
労働者が前借りしたお金を、賃金から勝手に天引き(相殺)することは認められません。
これを許すと、借金で労働者を縛る前近代的な拘束(人身拘束)につながるからです。賃金は全額払いが原則です。
ザックリ言えば、前借金と賃金の「相殺は禁止」で、選択肢1は逆だ、ということです。
前貸の債権と賃金を相殺できるか。
できません。労働基準法で相殺は禁止されています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
労働基準法は、前借金など労働を条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止しているんです。賃金は全額を労働者に支払う必要があります。
選択肢1は前貸の債権と賃金を相殺できるとしていますが、これは禁止されているので誤りです。正しくは相殺してはならないわけです。