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令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 No.48 を解説、職長への安全衛生教育

令和3年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48 は、職長への安全衛生教育に関する問題です。

この問題では、4つのうち、法律上定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 労働者の配置
  2. 異常時等の措置
  3. 危険性・有害性等の調査
  4. 作業環境測定の実施

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが定められていない記述)

職長教育で教えるのは、作業方法や労働者の配置の決め方、監督・指導、異常時の措置、危険性・有害性の調査などなんです。作業環境測定の「実施」そのものは職長教育の法定事項に含まれていません。

選択肢4の作業環境測定の実施に関することは職長教育の法定事項ではなく、これが正解です。他の配置・異常時の措置・危険性の調査は教育事項です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 労働者の配置に関することは教育事項
2 ○(正しい) 異常時等における措置に関することは教育事項
3 ○(正しい) 危険性又は有害性等の調査に関することは教育事項
4 ×(誤り) 作業環境測定の実施に関することは職長教育の法定事項ではない

選択肢4のポイント(ここが誤り)

職長教育は、現場で作業者を直接指揮する職長に必要な知識を教えるものです。

作業手順や労働者の配置、監督指導、異常時の措置、危険性・有害性の調査などが内容です。作業環境測定の実施は、職長ではなく作業環境測定士などが担う専門的業務で、職長教育の事項ではありません。

ザックリ言えば、職長教育に「作業環境測定の実施」は含まれない、ということです。

覚え方

  • 職長教育でない=作業環境測定の実施
  • 教育事項=配置・異常時措置・危険性調査
  • 職長=作業者を直接指揮監督する者

一問一答

Q.

作業環境測定の実施は職長への安全衛生教育事項か。

いいえ。職長教育の法定事項には含まれていません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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