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令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44 を解説、建築基準法の規定

令和3年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44 は、建築基準法の規定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 天井高さの測り方
  2. 階段の踊場
  3. 調理室の内装
  4. 傾斜路の手すり

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

火を使う調理室の内装制限は、主に最上階以外の階や一定規模の建物にかかるんです。木造2階建て住宅の最上階(2階)の調理室は、原則として内装制限の対象外です。

選択肢3は木造2階建ての2階の調理室の内装を準不燃材料としなければならないとしていますが、最上階の住宅調理室は原則対象外で誤りです。正しくは最上階の調理室は内装制限の対象外です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 天井高さは床から測り、異なる部分があれば平均で求める
2 ○(正しい) 映画館の客用階段で高さ3m超は3m以内ごとに踊場を設ける
3 ×(誤り) 木造2階建ての2階(最上階)の調理室は内装制限の対象外
4 ○(正しい) 階段に代わる傾斜路には原則手すり等を設ける

選択肢3のポイント(ここが誤り)

火気を使う室の内装制限は、火災の延焼を防ぐためのものです。

住宅の調理室では、主に最上階以外の階にある場合に制限がかかります。木造2階建ての最上階である2階の調理室は、原則として内装制限の対象外です。

ザックリ言えば、最上階の住宅調理室は「内装制限なし」が原則で、選択肢3は誤りだ、ということです。

覚え方

  • 最上階の住宅調理室=内装制限の対象外
  • 天井高さ=平均で求める
  • 高さ3m超の階段は3m以内ごとに踊場

一問一答

Q.

木造2階建ての2階の調理室は内装制限の対象か。

原則として対象外です(最上階のため)。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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