令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、建設業法上の工事現場における技術者に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 下請の建設業者も金額にかかわらず主任技術者を置く |
| 2 | ×(誤り) | 3,000万円の現場は主任技術者の専任までは不要 |
| 3 | ○(正しい) | 主任技術者は施工に従事する者の技術上の指導監督を行う |
| 4 | ○(正しい) | 建築一式10年以上の実務経験で主任技術者になれる |
選択肢2は、3,000万円の現場で主任技術者を「専任」としている点が誤りで、正しくは専任までは求められない金額です。
選択肢2は請負代金3,000万円の現場で主任技術者を「専任の者でなければならない」としています。しかし正しくは専任までは求められない金額です。
主任技術者を「置く」ことと、その者を「専任にする」ことは別の話です。
専任が必要になるのは、公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上のときだけです。3,000万円はその専任を求められる金額には届いていないからですね。
「置く」と「専任」を取り違えているため、ここが誤りということです。
下請負人として工事を請け負った建設業者は、金額が小さくても主任技術者を置く必要があるか。
あります。下請代金の額にかかわらず置く必要があります。
主任技術者の専任が求められるのはどのような工事か。
公共性のある重要な工事で、請負代金が一定額以上の場合です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
主任技術者の専任が必要になるのは、公共性のある重要な工事で請負代金が一定額以上の場合なんです。「金額が大きい現場だから何でも専任」と勘違いしがちですが、3,000万円はその専任を求められる金額には届いていないと整理しておくのが安全ですね。