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令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、労働基準法

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法上の規定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 満18才未満の解雇後の帰郷旅費
  2. 使用できる最低年齢
  3. 未成年者は独立して賃金を請求できるか
  4. 親権者・後見人が未成年者に代わって労働契約を締結できるか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することはできないんです。「未成年なんだから親が代わりに契約するのが当然」と勘違いしがちですが、労働契約は本人が結ぶもので、親が代理したり強制したりできないと整理しておくのが安全ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 満18才未満が解雇後14日以内に帰郷する旅費を負担
2 ○(正しい) 満15歳到達後の最初の3月31日まで使用してはならない
3 ○(正しい) 未成年者は独立して賃金を請求できる
4 ×(誤り) 親権者や後見人は未成年者に代わって労働契約を締結できない

選択肢4は、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を「締結できる」としている点が誤りで、正しくは代わって締結することはできないのが正解です。

選択肢4のポイント(ここが誤り)

選択肢4は、親権者や後見人が「未成年者に代わって労働契約を締結することができる」としています。しかし正しくは代わって締結することはできないのです。

労働基準法では、親権者や後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することはできません。労働契約は本人が結ぶものです。

なぜかというと、親が子の意思に反して勝手に働く契約を結ぶことを防ぐためですね。賃金も本人が独立して請求でき、親が代わって受け取ることはできません。

契約を結ぶ主体が親に入れ替わっているため、ここが誤りということです。

覚え方

  • 未成年者の労働契約は本人が締結(親権者や後見人は代わって締結できない)
  • 未成年者は独立して賃金を請求できる
  • 満18才未満は解雇後14日以内の帰郷旅費を使用者が負担

一問一答

Q.

親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結できるか。

できません。労働契約は未成年者本人が締結します。

Q.

未成年者は賃金を誰を通じて請求するか。

独立して本人が請求します。親が代わって受け取ることはできません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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