ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 令和6年
  5. > No.48 労働安全衛生規則の報告

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 No.48を解説、労働安全衛生規則の報告

令和6年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働安全衛生規則上、事業者が所轄労働基準監督署長へ報告書を提出する必要がないものを選ぶ問題です。

この問題では、4つの記述のうち、報告書の提出が必要ないものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 安全管理者を選任したときの報告書
  2. 作業主任者の選任に報告書は必要か
  3. 移動式クレーン転倒時の事故報告書
  4. 休業4日以上のときの労働者死傷病報告

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが報告書の不要なもの)

作業主任者は、現場で選任すればよいもので、署長への報告書までは要らないんです。「選任したら何でも署に届け出る」と勘違いしがちですが、作業主任者は事業場内で選んで職務に就かせるだけ、と整理しておくのが安全ですね。

各選択肢の正誤

選択肢 報告書 解説
1 必要 安全管理者を選任したときは選任報告書を提出する
2 必要なし 作業主任者は選任のみで署長への報告書は不要
3 必要 移動式クレーンが転倒したときは事故報告書を提出する
4 必要 休業4日以上のときは労働者死傷病報告を提出する

報告書の提出が必要ないのは選択肢2で、作業主任者は選任のみで報告書は不要です。他の3つは報告書の提出が必要なわけです。

選択肢2のポイント(ここが報告書の不要なもの)

選択肢2は作業主任者です。これだけが署長への報告書の提出が必要ないんです。

作業主任者は、事業者が事業場内で選任して、危険な作業の指揮などの職務に就かせます。署長への報告書の提出までは求められていません。

なぜかというと、作業主任者は現場で選任すればよいもので、その都度署に報告書を出すわけではないからですね。一方、安全管理者の選任・移動式クレーンの転倒・休業4日以上の災害は、いずれも報告書の提出が必要です。

「選任だけ」のものと「報告がいる」ものの線引きで、作業主任者だけが報告不要のため、これが答えということです。

覚え方

  • 作業主任者は選任のみで報告不要
  • 安全管理者の選任・事故・休業4日以上は報告書が必要
  • 休業が4日以上か未満かで報告の様式・時期が変わる

一問一答

Q.

作業主任者を選任したとき、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は必要か。

必要ありません。作業主任者は選任のみで足ります。

Q.

労働災害で労働者が何日以上休業したとき、労働者死傷病報告を提出するか。

休業4日以上のときです。遅滞なく提出します。

令和6年 2級建築施工管理技士 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

▼令和6年 2級建築施工管理技士▼

▼他の年度▼

▼他の試験▼

▼カテゴリ一覧▼

Topへ >>