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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.45を解説、建設業の許可

令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建設業を営むすべての者に許可が必要か
  2. 特定の許可を受けたときの同一業種の一般の許可
  3. 一の営業所で複数業種の許可を受けられるか
  4. 下請専門の場合の許可

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

「建設業を営むならすべて許可がいる」と思い込みがちなんですが、実は軽微な建設工事だけなら許可は不要なんです。小さな修繕まで許可を求めると現実的でないので、金額で線引きしているわけですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要
2 ○(正しい) 特定の許可を受けると、同一業種の一般の許可は効力を失う
3 ○(正しい) 一の営業所で複数の業種の許可を受けられる
4 ○(正しい) 下請専門なら一般建設業の許可でよい

選択肢1は、すべての者に許可が必要としている点が誤りで、正しくは軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可がいりません

選択肢1のポイント(ここが誤り)

選択肢1は「建設業を営もうとするすべての者は、建設業の許可を受けなければならない」としています。しかし例外があるんです。

軽微な建設工事だけを請け負う者は、許可を受けなくても建設業を営めます。具体的には、建築一式工事で1,500万円未満、その他の工事で500万円未満の工事などです。

なぜかというと、小さな工事まで全部許可を求めると町の小規模な業者が困るので、金額で線を引いて軽い工事は許可なしでよいとしているからですね。

「すべての者」と言い切っているため、ここが誤りということです。

覚え方

  • 許可は原則必要、ただし軽微な建設工事だけなら許可不要(建築一式1,500万円未満・その他500万円未満)
  • 同一業種で特定の許可を受けると、一般の許可は効力を失う
  • 一の営業所で複数業種の許可を受けられる/下請専門は一般でよい

一問一答

Q.

建設業を営むには、どんな工事でも必ず許可がいるか。

いりません。軽微な建設工事だけを請け負う場合は許可が不要です。

Q.

下請専門で建設業を営む場合、特定建設業の許可が必要か。

必要ありません。一般建設業の許可を受ければよいとされています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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