令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上、契約書の記載事項として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 記載事項 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(定められていない) | 定めは「請負代金」の支払。下請代金ではない |
| 2 | ○(定められている) | 価格等の変動による請負代金の額や工事内容の変更 |
| 3 | ○(定められている) | 前金払の定めをするときの支払の時期及び方法 |
| 4 | ○(定められている) | 工事を施工しない日又は時間帯を定めるときはその内容 |
選択肢1は、発注者との契約書なのに「下請代金」としている点が誤りで、正しく定められているのは請負代金の支払の時期及び方法です。
選択肢1は「下請代金の支払の時期及び方法並びに引渡しの時期」です。これだけが発注者との契約書の記載事項として定められていないんです。
この契約は「発注者と請負人」の間の契約なので、やり取りされるお金は請負代金になります。発注者との契約書に定めるのは請負代金の支払です。
なぜかというと、下請代金は元請が下請に支払うお金で、発注者との契約書で書くべき言葉ではないからですね。当事者がちがうお金の名前にすり替えてあります。引渡しの時期そのものは記載事項ですが、代金の名前が誤りなんです。
代金の名前がすり替わっているため、これが定めのないものということです。
発注者との請負契約書に定めるのは、下請代金の支払か。
請負代金の支払です。下請代金は発注者との契約書の記載事項ではありません。
前金払の定めをするとき、契約書に記載するのは何か。
その支払の時期及び方法です。記載事項として定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが定めのないもの)
発注者との契約書なのに「下請代金」と書いてあると違和感をもちたいところですね。定められているのは請負代金の支払の時期及び方法であって、下請代金ではないんです。当事者がだれかをすり替えた引っかけですね。