令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業法の建設業の許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 延べ面積150m2未満の木造住宅のみの工事は許可不要 |
| 2 | ○(正しい) | 2以上の都道府県に営業所を設ける者は国土交通大臣の許可 |
| 3 | ×(誤り) | 特定建設業の許可は発注者が国・地方公共団体かどうかとは無関係 |
| 4 | ○(正しい) | 請負代金1,500万円未満の建築一式工事のみは許可不要 |
選択肢3は、発注者が国・地方公共団体だと特定建設業の許可が必要と言い切っている点が誤りで、許可の要否は発注者ではなく下請に出す金額で決まります。
紛らわしいのが、特定建設業の許可がどんなときに必要になるかです。ここを整理できれば解けます。
建設業の許可のうち特定建設業が必要になるのは、発注者から直接請け負った元請が、その工事の下請に一定金額以上を出す場合です。
選択肢3は「国又は地方公共団体が発注者である工事を請け負う者は特定建設業の許可が必要」としていますが、正しくありません。判断基準は「元請として下請に出す金額」だからです。
なぜかというと、民間発注でも大きく下請に出せば特定建設業が必要で、公共工事でも下請に出さなければ特定建設業は要らないからです。発注者の種類で決まるとしている点がここが誤りということです。
特定建設業の許可が必要になるのはどんなときか。
発注者から直接請け負った元請が、その工事の下請に一定金額以上を出す場合です。発注者の種類は関係ありません。
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合、誰の許可が必要か。
国土交通大臣の許可が必要です。1つの都道府県内だけなら都道府県知事の許可です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
特定建設業の許可は発注者が国や役所だと必要になる、と勘違いしがちなんですが、実は発注者が誰かは関係ありません。特定建設業の許可が要るのは、元請として下請に一定金額以上を出すときなんです。発注者の種類で決まると思い込むのが一番危ない考え方ですね。