令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.46は、建設業法の請負契約書の記載事項に関する問題です。
この問題では、4つのうち、契約書に記載しなければならない事項として定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 記載事項か | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定められていない(答え) | 建設業の許可の種類及び許可番号は必須記載事項ではない |
| 2 | 定められている | 注文者が提供する資材の内容及び方法に関する定め |
| 3 | 定められている | 契約に関する紛争の解決方法 |
| 4 | 定められている | 遅延利息、違約金その他の損害金 |
選択肢1の「許可の種類及び許可番号」は、建設業法上の請負契約書の必須記載事項ではありません。これが定められていないもの、つまり答えになります。
紛らわしいのが、実務上よく書く事項と、法律で必須とされる事項の区別です。ここを分けて考えると解けます。
請負契約書には、工事内容・請負代金・着手と完成の時期・支払いの時期と方法・資材提供の定め・損害金・紛争の解決方法など、多くの事項を書くことが定められています。
選択肢1の「建設業の許可の種類及び許可番号」は、この必須記載事項のリストには入っていません。許可番号は名刺や見積書に書かれることが多く、契約書にも記載する慣行がありますが、建設業法が義務づけている記載事項ではありません。
なぜかというと、必須なのはお金・工事・責任に関わる事項で、許可番号は法律上は任意だからです。よく書くから必須だろうと思い込むとひっかかる点がここが答えということです。
建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書の必須記載事項か。
必須記載事項ではありません。実務で書く慣行はありますが、建設業法上の義務記載事項には含まれません。
紛争の解決方法は請負契約書に書く必要があるか。
あります。契約に関する紛争の解決方法は必須記載事項として定められています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが定められていない記載事項)
実務では契約書に許可番号を書くことが多いので、法律で必須だと思い込みがちなんですが、実は建設業法が定める請負契約書の記載事項に許可の種類及び許可番号は含まれていません。慣行で書いているだけ、というのが落とし穴ですね。