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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、技能講習で就ける業務

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働安全衛生法の技能講習に関する問題です。

この問題では、4つの業務のうち、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者が就ける業務を選びます。

この問題で問われていること

  1. 建設用リフトの運転は技能講習か特別教育か
  2. 機体重量2tのパワーショベルの運転はどちらか
  3. つり上げ荷重1tの玉掛けはどちらか
  4. ゴンドラの操作はどちらか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが技能講習で就ける業務)

玉掛けはすべて特別教育だと思い込みがちなんですが、実はつり上げ荷重1t以上の玉掛けは技能講習が必要なんです。1t未満なら特別教育で足ります。同じ作業でも荷重の境目で資格の重さが変わる、というのが一番ひっかかりやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 技能講習で就けるか 解説
1 ×(特別教育) 建設用リフトの運転は特別教育
2 ×(特別教育) 機体重量2tのパワーショベルの運転は特別教育(3t未満)
3 ○(就ける=答え) つり上げ荷重1tの移動式クレーンの玉掛けは玉掛け技能講習
4 ×(特別教育) ゴンドラの操作は特別教育

選択肢3の「つり上げ荷重1tの移動式クレーンの玉掛け」は、技能講習を修了した者が就ける業務にあたります。これが答えです。

選択肢3のポイント(ここが答え)

紛らわしいのが、似た作業でも資格の重さが違う点です。ここを整理できれば解けます。

技能講習は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う講習で、特別教育より上位の資格です。玉掛けの業務は、つり上げ荷重1t以上だと玉掛け技能講習が必要です。

選択肢3はちょうど1tなので技能講習の対象です。なぜかというと、1t未満なら特別教育で足りますが、1t以上は危険度が上がるため上位の技能講習が求められるからです。

同じ玉掛けでも荷重の境目で資格が変わる点が、この問題のカギ、つまりここが答えということです。

覚え方

  • 玉掛けはつり上げ荷重1t以上で技能講習(1t未満は特別教育)
  • 建設用リフトの運転は特別教育
  • 車両系建設機械は機体重量3t以上で技能講習(2tは特別教育)
  • ゴンドラの操作は特別教育

一問一答

Q.

玉掛けの業務で技能講習が必要になるのはつり上げ荷重何t以上か。

つり上げ荷重1t以上です。1t未満なら特別教育で就くことができます。

Q.

機体重量2tのパワーショベルの運転は技能講習と特別教育のどちらか。

特別教育です。車両系建設機械は機体重量3t以上が技能講習、3t未満は特別教育です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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