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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 を解説、建設工事の請負契約

平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 は、建設工事の請負契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 請負契約の内容に関する規定
  2. 一括下請負(丸投げ)の禁止
  3. 共同住宅の新築工事の特例
  4. 発注者の承諾の効果

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

一括下請負、いわゆる丸投げは、原則として発注者の承諾があればできます。でも例外があるんです。ここは混乱しやすいところですね。

選択肢4は承諾を得れば丸投げできるとしていますが、誤りです。共同住宅の新築工事は承諾の有無にかかわらず一括下請負が全面的に禁止されているんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 請負契約は契約内容を書面に記載して取り交わす
2 ◯(正しい) 原則は丸投げ禁止、承諾があれば例外的に認められる
3 ◯(正しい) 不当に低い請負代金での契約は禁止されている
4 ×(誤り) 共同住宅の新築は承諾があっても丸投げ禁止

選択肢4のポイント(ここが誤り)

一括下請負というのは、請け負った工事を実質的に何もせず、まるごと他人に請け負わせることです。いわゆる丸投げですね。

建設業法では、これは原則として禁止です。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得れば、例外的に認められる場合があります。

ところが、この例外が一切きかない工事があるんです。それが多数の人が住む共同住宅の新築工事です。

共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があってもなくても、一括下請負が全面的に禁止されています。安全や品質への影響が大きいからですね。

選択肢4は「承諾を得れば丸投げできる」と書いていて、この全面禁止の例外を見落としています。ザックリ言えば、共同住宅の新築だけは承諾があっても丸投げできない、ということです。

覚え方

  • 共同住宅の新築=承諾の有無に関係なく一括下請負を全面禁止
  • その他の工事=原則禁止だが書面の承諾で例外あり
  • 丸投げ=実質的に施工せず他人に請け負わせること

一問一答

Q.

共同住宅の新築工事は、発注者の承諾があれば一括して他人に請け負わせることができるか。

できません。共同住宅の新築工事は、承諾の有無にかかわらず一括下請負が全面的に禁止されているんです。

平成28年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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