平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 は、労働基準法の労働条件の明示に関する問題です。
この問題では、4つの事項のうち、労働契約の締結に際し書面で交付しなければならない労働条件はどれかを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 書面交付 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 要(正解) | 就業の場所・従事すべき業務は必ず書面で交付する |
| 2 | 不要 | 安全衛生は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
| 3 | 不要 | 休職は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
| 4 | 不要 | 職業訓練は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
労働基準法では、雇うときに労働条件を明示しなさいと定めています。この明示には、2つの種類があるんです。
1つは、必ず明示し、しかも書面で交付しなければならない事項です。賃金、労働時間、契約期間、そして就業の場所と従事すべき業務などがこれにあたります。
もう1つは、その会社で定めをする場合にだけ明示すればよい事項です。退職手当や安全衛生、休職、職業訓練などがこちらに入ります。
例えば、職業訓練の制度がそもそも無い会社なら、それを書面で渡す必要はありません。選択肢2・3・4はこの種類なので、絶対的な書面交付事項ではありません。
ザックリ言えば、就業の場所と業務は必ず書面で渡すが、安全衛生・休職・職業訓練は定めがあるときだけでよい、ということです。
就業の場所及び従事すべき業務は、書面で交付しなければならない労働条件か。
そうです。必ず書面で交付すべき絶対的明示事項に含まれます。安全衛生や休職、職業訓練は定めをする場合に明示すればよい事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが書面交付を要する労働条件)
労働条件には、必ず書面で渡すものと、定めがあるときだけ示せばよいものがあるんです。ここは線引きが混乱しやすいところですね。
選択肢1の就業の場所及び従事すべき業務は、必ず書面で交付すべき事項です。安全衛生・休職・職業訓練は、定めをする場合に明示すればよい事項なので、絶対的な書面交付事項ではないんです。