平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、労働者の就業に当たっての措置に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 雇入れ時や作業内容変更時に安全衛生教育を行う |
| 2 | ◯(正しい) | 就業制限業務には免許等の資格を持つ者をつかせる |
| 3 | ◯(正しい) | 資格のない者を就業制限業務につかせてはならない |
| 4 | ×(誤り) | 写しではなく免許証等の原本を携帯する |
クレーンの運転や玉掛けなど、危険をともなう一定の作業は就業制限業務と呼ばれ、有資格者でなければ行えません。
その業務に従事するときは、自分が資格を持っていることをいつでも示せるよう、免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならないんです。
このとき携帯するのは、写しではなく原本です。コピーでは本人確認や有効性の確認ができず、現場で資格を証明したことにならないからですね。
例えば、移動式クレーンの運転士が現場で確認を求められたとき、免許証の原本を見せられる状態にしておく、というわけです。
選択肢4は「写しを携帯すればよい」としていて、ここが誤りです。ザックリ言えば、就業制限業務では免許証等の原本を携帯する、ということです。
就業制限業務に従事するとき、携帯するのは免許証の原本と写しのどちらか。
原本です。写しでは現場で資格を証明したことにならないため、免許証その他資格を証する書面の原本を携帯しなければならないんです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが誤っている記述)
就業制限のある作業では、資格を持っていることをその場で示せるようにしておく必要があるんです。ここは「写しでいい」と勘違いしがちなところですね。
選択肢4は写しを携帯すればよいとしていますが、誤りです。携帯するのは免許証その他資格を証する書面の原本でなければならないんです。