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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 を解説、就業に当たっての措置

平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、労働者の就業に当たっての措置に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働安全衛生法上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 安全衛生教育の実施
  2. 就業制限業務に必要な資格
  3. 資格を証する書面の携帯義務
  4. 携帯すべきは原本か写しか

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

就業制限のある作業では、資格を持っていることをその場で示せるようにしておく必要があるんです。ここは「写しでいい」と勘違いしがちなところですね。

選択肢4は写しを携帯すればよいとしていますが、誤りです。携帯するのは免許証その他資格を証する書面の原本でなければならないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 雇入れ時や作業内容変更時に安全衛生教育を行う
2 ◯(正しい) 就業制限業務には免許等の資格を持つ者をつかせる
3 ◯(正しい) 資格のない者を就業制限業務につかせてはならない
4 ×(誤り) 写しではなく免許証等の原本を携帯する

選択肢4のポイント(ここが誤り)

クレーンの運転や玉掛けなど、危険をともなう一定の作業は就業制限業務と呼ばれ、有資格者でなければ行えません。

その業務に従事するときは、自分が資格を持っていることをいつでも示せるよう、免許証その他資格を証する書面を携帯しなければならないんです。

このとき携帯するのは、写しではなく原本です。コピーでは本人確認や有効性の確認ができず、現場で資格を証明したことにならないからですね。

例えば、移動式クレーンの運転士が現場で確認を求められたとき、免許証の原本を見せられる状態にしておく、というわけです。

選択肢4は「写しを携帯すればよい」としていて、ここが誤りです。ザックリ言えば、就業制限業務では免許証等の原本を携帯する、ということです。

覚え方

  • 就業制限業務=免許証等の原本を携帯する、写しは不可
  • 有資格者でなければ就業制限業務にはつけない
  • 雇入れ時・作業内容変更時には安全衛生教育を行う

一問一答

Q.

就業制限業務に従事するとき、携帯するのは免許証の原本と写しのどちらか。

原本です。写しでは現場で資格を証明したことにならないため、免許証その他資格を証する書面の原本を携帯しなければならないんです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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