平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.21 は、建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 定められていないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 記載事項 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 定めあり | 請負代金の額の変更に関する事項は記載事項 |
| 2 | 定めなし(正解) | 建設業の許可の種類・許可番号は記載事項に定められていない |
| 3 | 定めあり | 紛争の解決方法に関する事項は記載事項 |
| 4 | 定めあり | 不可抗力による工期変更・損害負担に関する事項は記載事項 |
建設業法では、請負契約書に書かなければならない事項を定めています。請負代金の額や工期、変更があったときの取り扱い、紛争が起きたときの解決方法などです。
これらはいずれも、契約の中身そのものや、もしもの場合の取り決めに関わる事項です。お金とスケジュールとトラブル対応、と覚えるとよいですね。
一方で、建設業の許可の種類や許可番号は、その会社が持っている資格にすぎません。契約の中身ではないので、請負契約書の必須記載事項には定められていないのです。
例えば、許可番号は会社案内や見積書で確認するもので、契約書本文に必ず書く性質のものではありません。
ザックリ言えば、契約書に必須なのはお金・工期・トラブル対応、許可番号は必須ではない、ということです。
建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書に記載しなければならない事項か。
定められていません。請負代金の変更、紛争の解決方法、不可抗力による負担などは記載事項ですが、許可の種類・番号は契約書の必須記載事項ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが定められていない事項)
請負契約書の記載事項は、「お金・工期・トラブル対応」に関わるものが並びます。会社の許可番号のような業者の属性は、契約書の必須事項には入っていないんです。
選択肢2の建設業の許可の種類及び許可番号は、請負契約書に記載しなければならない事項として定められていません。これが正解なんです。