ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 平成30年
  5. > No.47 労働条件の書面交付(労働基準法)

平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、労働条件の書面交付(労働基準法)

平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、労働条件の書面交付(労働基準法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 就業場所・業務
  2. 退職に関する事項
  3. 賃金の支払時期
  4. 職業訓練に関する事項

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(職業訓練に関する事項は書面交付しなくてもよい(相対的明示事項))

労働条件には、必ず書面で示さなければならない「絶対的明示事項」と、定めがあるときだけ明示すればよい「相対的明示事項」があるんです。

就業場所・業務、賃金、労働時間、退職に関する事項などは、必ず書面で交付すべき絶対的明示事項です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 就業の場所及び従事すべき業務(書面交付が必要)
2 ◯(正しい) 退職に関する事項(書面交付が必要)
3 ◯(正しい) 賃金の支払の時期に関する事項(書面交付が必要)
4 ×(誤り) 職業訓練に関する事項は書面で交付しなくてもよい(定めをした場合のみ明示する相対的明示事項で、書面交付義務の対象外)

選択肢4 のポイント(ここが誤り)

就業場所・業務、賃金、労働時間、退職に関する事項などは、必ず書面で交付すべき絶対的明示事項です。

一方、職業訓練に関する事項は、定めをした場合に明示すればよい相対的明示事項で、書面交付までは義務づけられていません。

本問は「書面で交付しなくてもよいもの」を選ぶので、選択肢4が正解です。

ザックリ言えば、職業訓練は書面交付の義務までは無い、ということです。

覚え方

  • 職業訓練に関する事項=書面交付しなくてよい(相対的明示)
  • 就業場所・業務・賃金・退職=書面交付必要
  • 絶対的明示と相対的明示を区別

一問一答

Q.

職業訓練に関する事項は、必ず書面で労働者に交付しなければならないか。

いいえ。定めをした場合に明示すればよい相対的明示事項で、書面交付までは義務づけられていません。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>