平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、就業時の措置(労働安全衛生法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | パートタイム労働者を雇い入れたときも原則として安全衛生教育を行う |
| 2 | ×(誤り) | 就業制限業務に従事するときは免許証等の写しではなく原本(本書)を携帯しなければならない |
| 3 | ◯(正しい) | 危険・有害業務に就かせるときは原則として特別教育を行う |
| 4 | ◯(正しい) | つり上げ荷重1t以上の移動式クレーンの玉掛けは有資格者以外を就かせない |
携帯すべきは、コピー(写し)ではなく免許証等の原本です。
いつでも資格を確認できるよう本書を持っていなければなりません。
選択肢2は「免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯」としていますが、写しではなく原本なので誤りです。
ザックリ言えば、資格証はコピーではなく本物を持つ、ということです。
就業制限業務に従事するとき、免許証は写しの携帯でよいか。
よくありません。免許証等の原本(本書)を携帯しなければなりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢2(就業制限業務では免許証等の「写し」ではなく原本を携帯する)
就業制限に係る業務(クレーン運転など)に従事する人は、その資格を証明する免許証等を身につけておく必要があるんです。
携帯すべきは、コピー(写し)ではなく免許証等の原本です。